こんにちは、婚活FP山本です。
いまどきは、3組に1組が離婚する時代です。
それだけ離婚が身近になったわけですが、離婚によって妻が得られる資産についてはどれくらいご存じでしょうか?
そこで今回は、離婚によって妻が得られる資産について実態をお伝えします。
あなたの離婚にお役立てください。
基本は財産分与ときに慰謝料と養育費
まず、離婚すると妻は、夫に『結婚後に増えた財産の半分』を財産分与として請求できます。
結婚前の夫の財産や、夫が夫の親から受け取った相続財産などは対象外ですので、ご注意ください。
なお、うっかりしやすい『未来の夫の退職金』は対象です。
ちなみに、あまり一般的に知られていませんが、実は夫が経営者の場合には『会社の財産も財産分与の対象になる可能性』があります。
とくに株式会社の経営者の場合は、その保有株式の値上がり分が対象になり、莫大な財産分与を得られることもあるのです。
また離婚においては、その前に別居期間があることもありますが、その場合は『婚姻費用分担請求』として、別居中にかかった生活費も請求できます。
そして夫が浮気やDVなどをしたのが離婚理由なら『慰謝料』が、子どもがいて引き取るなら『養育費』が、それぞれ受け取れる基本的なお金になります。
これまでの恨みを晴らす意味も込めて、すべて忘れずキッチリ請求しましょう。
忘れがちな『公的なお金』
まだまだ離婚によって妻が得られるお金はあります。
代表例は『厚生年金分割』でしょうか。
この制度は簡単に説明すると、婚姻中の夫の年金支払い記録を半分程度得られる制度になります。
つまり、あなたの将来もらえる年金額が増える可能性があるということです。
子どもの親権を取るなら……
また、お子さんがいて親権を取るならば、『児童扶養手当』や『児童育成手当』などをもらえる可能性もあります。
このあたりは住む地域や収入額によって差がありますので、離婚したら一度役所に行くか、離婚する前に連絡をして、どのようなものがもらえるかを確認しておきましょう。
さらに、ひとり親世帯には、電車やバス料金、粗大ゴミ料金、上下水道料金、保育料、駐輪場賞金などの減額制度があることもあります。
場合によっては、寡婦控除や国民年金の保険料免除といったものも。
耳障りはあまりよくないかもしれませんが……離婚後の生活状況次第では、『生活保護』対象になる可能性もあります。
またお金をもらえなくても、お金を借りられる『福祉資金貸付』もあります。
離婚後の女性には経済的な問題が発生することが多く、とくに専業主婦をしてきた女性がひとりで家計を回していくことは容易ではないのですが、離婚をしてもちゃんと生活していける制度が実は整っているのです。
離婚するなら、あらゆるものを活用して安心を手に入れてからにしましょう。
実際に離婚した女性の経験をご紹介
ある都心部に30代前半のシングルマザー、モエさん(仮名)がいます。
モエさんは20代後半で結婚して出産したものの、なんと妊娠中に夫が不倫。
出産後に即、離婚を選択した方です。
そしてモエさんは妊娠中、徹底的に離婚について調べました。
まず離婚時には慰謝料と財産分与として家計の共同口座の残高400万円を全額もらい、
さらに養育費として毎月3万円を、子どもが大学を卒業するまで支払う約束を取りつけました。
またわずか2年の婚姻期間でしたが、夫の方が高年収だったので年金分割も請求。
不払い防止に、しっかり行政書士に離婚協議書の作成を依頼しました。
次に、いったん地元に戻る選択肢もありましたが、モエさんは仕事を辞めたくなかったのでそのまま同じ都心部で引っ越ししました。
そして役所で離婚に関する手続きをしつつ、シングルマザーが得られるお金を相談のうえで申請し、さらに保育所も確保できました。
今では、立派に働きながら子育てにも励むシングルマザーです。
結婚で仕事を辞めなかった点が大きいですが、その他の権利もしっかり請求したあたりが大きいですね。
まとめ
離婚によって妻が得られる資産は、財産分与を基本としつつ、状況によって慰謝料、養育費、婚姻費用分担金を夫に請求できます。
さらに厚生年金分割をはじめ、さまざまな公的支援も受けられます。
しっかり調べて、経済面での不安を減らしてから離婚へと歩を進めていきましょう。
(婚活FP山本/ライター)
公開日:2017年11月27日
更新日:2020年2月13日
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